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会則

第1条(名称)
 本会は、社会芸術学会と称する。

第2条(目的) 
 本会は、社会と芸術との間のダイナミズムの探求と会員相互の連携をはかることを目的とする。

第3条(活動)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 1.学会誌等の刊行。
 2.大会(研究発表、シンポジウム、ワークショップ等)の開催。 

第4条(会員)
 本会の会員の種類は、次の通りとする。
 1.一般会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人。
 2.学生会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人。
 3.法人会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人または法人。

第5条(会員の権利・義務)
 本会の一般会員および学生会員は、総会への参加、研究大会への参加、学会誌・研究発表会等への投稿・応募、学会刊行物の入手の権利を平等に有する。また、会員登録、会費納入の義務を負う。

第6条(役員)
 本会には次の役員を置き、以下の会務を掌理する。
 1.会長(1名)。会長は本会を代表する。
 2.副会長(1名)。副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは会長を代理する。
 3.事務局代表(1名)。事務局代表は会長を補佐し、会計ほか本会の事務を代表する。
 4.編集委員(複数名)、広報委員(複数名)。本会の研究活動の公開を所掌する。
 5.上記の役員は、執行部を構成する。
 6.理事(複数名)。理事は理事会を構成し、本会の会務の活動方針などの重要事項を決定し、会計監査を行う。
 7.役員の選出方法については別に定める。

第7条(入会および退会)
 1.本会の会員になることができるのは、会員一名以上から推薦された者で、執行部および理事会の承認を得た者に限られる。入会の申し込みは、会長に行う。
 2.会費を納入している年度内に、会長に退会を申し出れば、退会となる。なお、2年間会費未納の会員は除籍とする。

第8条(会員総会)
 本会は毎年1回、定例総会を開催する。

第9条(会計)
 1.本会の実務遂行に必要な経費は、会費その他の収入でまかなう。
 2.本会の会計は、毎年1回その結果を会員に報告する。

第10条(会則の改訂)
 会則の改訂は、理事会の提案により、総会において決定する。

第11条(細則) 
 会則の執行および学会の運営に必要な細則は、理事会で定める。

2022年7月30日 改訂

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